
| (約款の適用) | ||
| 第1条 | 京王レクリエーション株式会社が経営する桜ヶ丘カントリークラブ(以下「当ゴルフ場」という)を利用される方(メンバー・ゲストを問わず)は、桜ヶ丘カントリークラブ規約等によるほか本契約に従ってご利用頂きます。 | |
| (利用契約の成立) | ||
| 第2条 | 当ゴルフ場においてプレーしようとする方は、当日フロントにおいて本契約を確認した上で所定の用紙に署名して下さい。それにより当ゴルフ場は、署名者の施設利用をお引き受けすることになります。 | |
| (利用の申込み、違約金等) | ||
| 第3条 | プレーの申込みは会員から直接または電話により予約してください。申込予約受付時間は午前10時から午後4時までと致します。スタート予約と予約取消し等の取扱い については、別に定める規定に従って頂きます。 ゲストを紹介し、または同伴したメンバーは、ゲストに関する一切の責任を負って頂きます。 |
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| (利用の拒絶) | ||
| 第4条 | 当ゴルフ場は次の場合により利用をお断りすることがあります。 1. 満員でスタート時間に余裕がないとき 2. ゲストについてはメンバー同伴または紹介がないとき 3. 火災その他やむを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき 4. 利用者が公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為をなすおそれがあると認められたとき。集団的にまたは、常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者と認められるとき 5. 暴力団構成員およびそれに類する者(同伴者を含む) 6. その他の理由により、当ゴルフ場を利用されることが好ましくない事由があるとき |
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| (休業日・営業時間) | ||
| 第5条 | 当ゴルフ場の各施設の休業日と営業時間は、当ゴルフ場の定めるところによります。ただし臨時的に変更することがあります。 | |
| (利用継続の拒絶) | ||
| 第6条 | 当ゴルフ場は次の場合にはプレーの途中においても利用の継続をお断りすることがあります。 1. 公の秩序もしくは、善良な風俗に反する行為があったとき。集団的にまたは、常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者と認められるとき 2. 暴力団構成員およびそれに類する者(同伴者を含む) 3. 当ゴルフ場に対して好ましくない行為があったとき 4. 火災その他やむを得ない事情により、施設の利用ができないとき 5. その他本約款に違反したとき |
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| (金銭・その他貴重品) | ||
| 第7条 | 1.金銭その他貴重品については、フロント前備付けの貴重品ロッカーをご利用ください。貴重品ロッカーご利用の場合、暗証番号は各自の責任において、管理してください。 2.高額の金銭その他の高価品については、その種類および価額を明示してフロントにお預けください。お預け品は、預り証と引き換えにお返しいたします。預り証を紛失した場合は、直ちに届け出てください。 3.第1項及び第2項以外の方法をとらなかった場合の事故については、当ゴルフ場は責任を負いません。 |
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| (携帯品、自動車) | ||
| 第8条 | 携帯品や駐車場の自動車の盗難、損傷等について、当ゴルフ場は責任を負いません。 | |
| (プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの厳守) | ||
| 第9条 | ゴルフは時により危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケットを守り、キャディのアドバイスの如何に関わらず、自己の責任でプレーしていただきます。 | |
| (ティグラウンドにおける素振り) | ||
| 第10条 | 素振りは、ティマーク内の打席または特に指定された場所以外では、なさらないでください。プレーヤーはみだりにティグラウンドに立ち入らないでください。 | |
| (飛距離の確認) | ||
| 第11条 | 先行組に対しては、後続組の打者はキャディのアドバイス如何に関わらず、自己の飛距離を自分で判断して先行組に打ち込まないよう打球してください。 | |
| (フォアキャディの合図) | ||
| 第12条 | フォアキャディの合図は、先行組が通常第2打を打ち終わり通常の飛距離外に前進したと判断されるときの合図でありますから、合図があっても打者は自己の飛距離を自分で判断してください。 | |
| (打者の前方に出ないこと) | ||
| 第13条 | 同伴プレーヤーは、打者の前方には絶対に出ないでください。 | |
| (隣接ホールへの打ち込み) | ||
| 第14条 | 隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断し、慎重に打球してください。 隣接ホールに打ち込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに合図をし、邪魔にならないよう打球するとともに、自己の同伴プレーヤーにも充分気をつけて打球してください。 |
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| (退避および待避所) | ||
| 第15条 | 後続組に対して打球させるときは、先行組のプレーヤーは後続組の打者が打ち終わるまで安全な場所に退避してください。 | |
| (ホール・アウト後の退去) | ||
| 第16条 | ホール・アウトした場合は、直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールに進んでください。 | |
| (雷鳴があった場合) | ||
| 第17条 | 雷鳴があった場合には、直ちにプレーを中止し待避所等安全と思われる場所に退避してください。 | |
| (火気使用の禁止) | ||
| 第18条 | コース内やクラブハウス内の火気使用は所定場所以外は厳禁します。マッチの燃え殻、煙草の吸殻は必ずよく消して灰皿にお入れください。 | |
| (違反の場合の責任) | ||
| 第19条 | 利用者が第9条、第10条、第11条、第12条および第14条に違反し、第三者に傷害等の事故を発生させた場合、第9条、第10条、第13条、第15条、第16条および第17条に違反し、自ら傷害等の被害を受けた場合は、当ゴルフ場は一切損害賠償等の責任を負いません。 | |
| (プレー終了後のクラブ確認) | ||
| 第20条 | 利用者がプレーを終了した場合は、クラブを点検し間違いがないか慎重に確認してください。確認後は、クラブの不足・損傷等について当ゴルフ場は責任を負いません。 | |
| (施設に損害を与えた場合) | ||
| 第21条 | 利用者の故意または過失により、当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害額を支払って頂きます。 | |
| (施設内への持込品) | ||
| 第22条 | 施設内に下記のものを持ち込むことをお断りいたします。 1. 動物のペット類 2. 著しく悪臭を放つもの 3. 鉄砲刀剣類 4. 発火、爆発の恐れがあるもの 5. 騒音を発するもの |
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| (禁止行為) | ||
| 第23条 | 施設内で下記の行為はお断りいたします。 1. とばく、その他風紀をみだす行為 2. 物品販売、宣伝広告等の行為 3. 利用者以外のコース内立入(特に許可する場合は除く) 4. 他人に迷惑を及ぼし、または不快感を与える行為 |
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| (個人情報に関して) | ||
| 第24条 | 1.入会申込書及び署名カードに記載された個人情報は当ゴルフ場のセキュリティーポリシーに則り管理いたします。 2.入会申込書及び署名カードに記載された個人情報は、業務上必要な問合せやサービスに関するご案内及び警視庁との協約に基づく所轄警察署への身分照会に利用させていただく場合があります。 |
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